建築基準法と住宅のサッシ寸法
窓に取り付けるサッシは住宅にとって重要なものです。建築基準法では住宅においてもさまざまな規定が設けられ、住宅を建てる場合や改修で窓を取り替える場合にも、建築基準法の規定を遵守しなければなりません。また、消防法においては主に共同住宅の窓に規制があり、注意しなければなりません。建築基準法での開口部の寸法に関しての基準は次の通りです。住宅で人が常に生活する部屋を居室と呼びます。居室は採光と換気のための開口部が必要で、さらに、200㎡以上の住宅には排煙のための開口部が必要となります。居室に必要な採光のための面積はその部屋の床面積の1/7で、採光に有効な開口部が算定の対象となります。採光に有効な開口部とは、道路に面した窓や隣地との間に十分な距離がある部分に設置されている窓のことです。隣地との距離があまりなく、その部分が2階建ての1階部分の居室の窓は、採光に有効な開口部とはならない可能性があります。採光に必要な面積は窓の枠内の有効寸法で算定します。サッシの外側の大きさではない点に注意が必要です。住宅に必要な換気は、換気扇などの機械換気で行うことも可能ですが、住宅では窓からの自然換気を行うのが一般的です。換気に必要な面積は居室面積の1/20で、窓の開口できる部分の面積が算定の対象となります。引き違い窓の場合はサッシ寸法の約半分が有効な換気面積となります。片開きや両開きなどの窓はサッシ内側の面積を全て換気面積とすることが可能です。マンションやアパートなどの共同住宅では排煙が必要で、機械排煙と自然排煙があり、住宅の場合は窓から取る自然排煙が一般的です。排煙面積は室の床面積の1/50の大きさが必要で、天井から下方に80㎝までの部分の開放できる部分が算定の対象になります。共同住宅で大規模なものには居室以外の部屋や廊下等にも排煙窓等が必要となります。さらに共同住宅では消防法による避難上有効な開口部が必要で、その階の床面積の1/30の面積の開放できる部分が必要です。新築では建築確認申請において審査項目がチェックされ、さらに現場での完了検査で図面どおりの開口部が取り付けられているかどうかが検査されます。改修工事でも一定規模のものは建築確認申請が必要で、新築同様の審査と検査が行われます。建築確認申請が必要ない程度のリフォーム工事においては検査等はなく、建築主自らが建築基準法の規定に違反しないように、サッシ寸法を選ばなければなりません。防火性能等も考慮した上で、従前に付いている窓の寸法と同等の大きさにしておけば、取り付け可能です。
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